SAFETY & LAWS安全性・法令

安心安全性を重視

弊社リフトの安心安全性はコチラ↓

①着床してない階のドア(扉)は絶対に開きません!
②ドア(扉)が開いていると絶対に動きません!
③かご内扉(安全棒)も閉めてないと絶対に動きません!
④万が一ワイヤーが切れた場合かごを落下させません!
⑤昇降路内には絶対に入れません!

*安心安全設計お任せ下さい。
上記の①~⑤に基本安全装置になります。
上記の安全装置がご納得頂けない場合は
販売を見合させて頂きます。

◎安全装置の付いていない(扉がない・囲いがない等)
簡易リフト・荷物用エレベーター・昇降機等は改造工事リニューアルは、人身事故を防ぐ未然に防ぐだけでなく、
突然の故障・トラブルが減ることで、ランニングコスト削減と稼働率向上に繋がります。
無料で調査に伺い、お客様に最適のプランをご提案いたします。
安全に関わるご質問などお気軽にお問い合わせください!

クレーン等安全規則(労働安全衛生法の規定に基づく)

第一章 総則
第一条(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 簡易リフト 令第一条第九号の簡易リフトをいう。

第七章 簡易リフト

第二節 使用及び就業

第二百四条(安全装置の調整)
事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。

第二百五条(過負荷の制限)
事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

第二百七条(とう乗の制限)
事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない
措置を講ずるときは、この限りでない。

2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。

第三節 定期自主検査等

第二百九条(定期自主検査)
事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について
自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフト
の当該使用しない期間においては、この限りでない。

1. 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
2. ワイヤロープの損傷の有無
3. ガイドレールの状態

第二百十一条(自主検査の記録)
事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

当社は他社製品の簡易リフト、荷物用リフトの修理・メンテナンスも行っています。
自社製品と部品や仕様が異なるため、他社製品の修理には熟練の技術が必要です。豊富な経験と専門知識をもつスタッフが在籍。

長年の経験で得たノウハウを基に、ひとつひとつ丁寧に修理いたします。
※一部メンテナンスができない場合もございますので、予めご了承ください。

LAWS法令について

昇降機法令

昇降機法令と定義
1.当社で提案している”簡易リフト”とは、労働安全衛生法施行令第一条の九で定義された名称のことです。
2.”搬器の床面積が一平方メートル”、”積載荷重が〇・二五トン”未満の簡易リフトのことで、設置に際して労働基準監督局への審査及び検査の申請の必要はいりません。 それ以外につきましては、労働安全衛生法に基づき認可が必要となります。

建築基準法施工令(129条の3)では、”簡易リフト”のことを、昇降機の分類の中で、エレベーター搬器の床面積が1平米以内か、もしくは搬器の高さが1.2m以内  ※1平米=1平方メートル”簡易リフト”は、労働安全衛生法では、次のように定義されています。
当社では簡易昇降リフトを労働安全衛生法およびを建築基準法施工令に準じて設置しています。

■労働安全衛生法と建築基準法施工令の相違点
エスカレータとは別に、”小荷物専用昇降機”という名前で呼んで定義しています。
労働安全衛生法上”簡易リフト”及び”積載荷重0.25t未満のエレベーター”であっても、「かごの天井高さが1.2mを超えるもの」かつ 「床面積が1平米を超えるもの」はエレベータとなり監督部署への建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。
また、小荷物専用昇降機につきましても、第129条の13の小荷物専用昇降機の構造に基づく必要があります。
簡易リフト、エレベータを設置する際は、労働安全衛生法に係わる設置届けまたは設置報告書と、建築基準法施工令の規定に基づく手続き(建築確認書、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようにお願いいたします。

■定義のみをお知らせいたしております。
詳しくは、お住まいの行政窓口においてお聞きください。

労働安全衛生法施工令(昭和47年制定)

第一条第九号(定義)
簡易リフト エレベーター(中略)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。

小荷物専用昇降機の構造
令第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。

  1. 昇降路以外の人又は物が、かご又はつり合いおもりに触れるおそれのない構造とした、丈夫な壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。
  2. 昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。
  3. ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあっては、この限りでない。
  4. 昇降路のすべての出し入れ口戸の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることができない装置を設けること。
  5. 昇降路の出し入れ口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けること。
  6. ただし、当該出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高い場合においては、この限りでない